不動産を相続したくない時の方法とは

query_builder 2024/03/01
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家を相続する場合、税金や維持費が発生します。
相続したくない不動産の扱いに、お悩みの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産を相続したくない時の方法について説明します。
▼不動産を相続したくない時の方法
■相続を放棄する
不動産を相続することで、トラブルも引き継いでしまう可能性も少なくありません。
不動産以外に相続したい遺産がない場合は、家庭裁判所での相続放棄の手続きも検討しましょう。
ただし、相続放棄の手続きには3カ月以内という期限があるため、注意が必要です。
■生前に売却する
相続する前の段階で、不動産を売却する方法があります。
あらかじめ不動産を売却しておくことで、相続の手続きを行う必要がありません。
ただし、生前に売却できなかった場合は、相続放棄か相続したうえで売却するかを選択する必要があります。
■寄付する
相続予定の不動産は、自治体や個人へ寄付することができます。
ただし、自治体や個人のニーズに合わない場合、引き取りができないため注意しましょう。
立地によっては事業利用を目的として、法人で引き受ける場合もあるため、まず地域の不動産会社へ相談してみましょう。
▼まとめ
不動産を相続したくない時は、相続を放棄する方法以外にも、生前に売却する・自治体や個人へ寄付するなどの方法もあるため、状況に応じて対策を取りましょう。
相続したくない不動産にお悩みの方は、各務原の『大志不動産株式会社』へご相談ください。
10年以上の経験と実績を持つスタッフが、不動産に関するさまざまなお悩みをサポートいたします。

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