空き家の処分方法

query_builder 2024/01/21
6

空き家を活用できず、お悩みの方はいらっしゃいませんか。
そのような場合には、放置せずに処分を検討するのも一つの方法です。
今回は、空き家の処分方法について、いくつかご紹介します。
▼空き家の処分方法
■売却
空き家は建物の劣化が進みやすいため、手放す場合はできるだけ早く売却を検討しましょう。
家の状態や立地によっては、空き家を解体し更地にして売却することもできます。
売却することで、その後の維持管理が必要なくなり、手間や費用も抑えられるでしょう。
■第三者へ無償譲渡
空き家を所有しているだけでも、固定資産税や維持・管理費が発生してしまいます。
利用できる状態の空き家であれば、第三者に無償で譲渡することで維持・管理の手間から解放されるでしょう。
ただし、譲渡された側には贈与税が発生するため、あらかじめ確認しておく必要があります。
■相続放棄
空き家を相続することになってしまった場合、その権利を放棄することで手放すことが可能です。
ただし、空き家の相続が決まってから3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きを行わなくてはなりません。
また相続放棄してしまうと、財産すべての相続権を失うことになるため、注意が必要です。
▼まとめ
空き家の処分方法には、売却・第三者へ無償譲渡・相続放棄などがあります。
放置された状態が続くと、空き家へのダメージや維持管理の手間・費用がかかるため、早めの処分を検討しましょう。
『大志不動産株式会社』では、長年の経験の中で培ってきた専門知識を活かし、売却をはじめとする不動産の幅広い依頼に対応しております。
査定やご相談だけでも承っておりますので、各務原市や岐阜市・犬山市で不動産売却を検討されている方は、いつでも気軽にご相談ください。

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE