媒介契約の種類について

query_builder 2024/06/15
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不動産の媒介契約にはいくつか種類があり、それぞれに特徴があります。
どの方法で契約を結べば良いのか、迷っている方もいらっしゃるでしょう。
そこでこの記事では、媒介契約の種類について紹介します。
▼媒介契約の種類
■専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、依頼できるのは1社に限られ、自分で買い手を探すことはできない契約です。
しかし、依頼主への報告が1週間に1回以上と義務付けられているので、販売状況を把握しやすくなります。
また不動産流通機構に登録して、積極的に売却活動をしてもらえます。
■専任媒介契約
専任媒介契約とは、依頼できる会社は1社だけですが、自力で買い手を見つけられる契約です。
販売状況の報告は、2週間に1回以上と義務付けられており、不動産流通機構への登録も行います。
専属専任媒介契約との大きな違いは、自分で好条件の買い手を探せるところです。
■一般媒介契約
一般媒介契約とは、複数社と契約ができる媒介契約のことです。
不動産会社と契約をしても自分で買い手を探せますが、依頼主への売却活動の報告義務はなく、不動産流通機構への登録義務もありません。
売主にとって自由度が高い契約ですが、買い手が見つかるまでに時間がかかってしまう場合もあります。
▼まとめ
媒介契約の種類は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つです。
早く買い手を見つけたいという方は、専属専任媒介契約がおすすめです。
一方で自由度を重視して契約をしたいという方は、一般媒介契約を選ぶと良いでしょう。
『大志不動産株式会社』はお客様にとって、最適な方法や条件でお取引を実現できるよう心掛けております。
各務原で不動産売却についてお悩みの方は、当社にお任せください。

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