土地の権利書をなくした時は?

query_builder 2024/04/08
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不動産を売却する際には、土地の権利書が必要です。
必要な時に土地の権利書が見つからず、お困りの方もいらっしゃるでしょう。
紛失してしまったことで「手続きできないのでは」と不安になりますよね。
そこで今回は、土地の権利書をなくした時の対処法ついて説明します。
▼土地の権利書をなくした時は?
■事前通知制度を利用する
土地の所有者であることを、本人限定受取郵便で確認できます。
この制度を「事前通知制度」といい、発送されてから2週間以内に法務局へ返送し、登記申請を行うことができます。
ただし、書類の不備や期限が過ぎた場合は、申請が却下されるため注意してください。
■公証人による本人確認を行う
公証人に「本人である」ことを認証してもらうことで、登記申請が可能です。
登記申請証や委任状を作成する際公証人が立ち会い、本人である旨の認証文を付与します。
認証文を提出することで、権利書がなくても申請を行うことができるのです。
■本人確認情報を作成する
登記申請の際、代理人に「本人確認情報」を作成してもらうことで、権利書の提出が不要になります。
ただし、登記申請を代理人へ委任していない場合、利用することができません。
他の方法に比べて手数料がかかるため、作成料を事前に確認しておく必要があるでしょう。
▼まとめ
いざという時に土地の権利書が見つからない時は、次に挙げる3つの方法で対処できます。
・事前通知制度を利用する
・公証人による本人確認を行う
・本人確認情報を作成する
それぞれの方法によって手続き内容が変わるため、事前に確認しておきましょう。
各務原の『大志不動産株式会社』では、不動産に関するさまざまなお悩みをサポートしております。
不動産売却時に土地の権利書をなくしてしまった場合も、親身になって承りますので安心してご用命ください。

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