相続時の分割方法について

query_builder 2024/03/22
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相続人が複数いる場合は、遺産を分割して分ける場合もあります。
遺産を分ける際、どのような方法があるかご存じでしょうか。
そこで今回は、相続時の分割方法について解説します。
▼相続時の分割方法について
■現物分割
不動産は、現金のように分けることができません。
遺産をそのまま分ける方法を「現物分割」と言います。
現物を相続人それぞれへ分けることで、複雑な手続きが必要なくなるでしょう。
遺産が複数ある場合は、現物分割で相続するケースが多く見られます。
■換価分割
相続する遺産が不動産の場合、現金のように分割することができません。
そのため、不動産を売却した利益を元に、相続人で分けるケースがあります。
これを「換価分割」と言い、相続人へ公平に分配できることが特徴です。
■代償分割
相続する遺産が複数あっても、不動産のみだと取得する遺産に差がでます。
多く取得した相続人が、他の人へ平等に分配する方法として「代償分割」を行うケースがあるでしょう。
家や土地など分割できない不動産に対して、相続されるべき分を現金で支払います。
■共有分割
財産を相続する全員で共有する「共有分割」という方法もあります。
財産の一部または全てを相続人で共有し、保有する方法です。
ただし、家や土地などの不動産の場合、売却するには全員の承諾が必要になるため注意しましょう。
▼まとめ
相続時に行われる財産の分割方法には、以下のようなものがあります。
・現物分割
・換価分割
・代償分割
・共有分割
『大志不動産株式会社』では、各務原エリアで不動産に関するさまざまな依頼を承っております。
相続した土地の売却を検討されている方は、当社までお気軽にご相談ください。

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